2014-04-24 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
結いの党は、国政重要問題国民投票制度として、憲法改正以外の一般的国民投票制度について提案をさせていただきました。今回の改正案においても、意義や必要性についてさらに検討を加えと、多少なりとも議論を前に進めることになりました。
結いの党は、国政重要問題国民投票制度として、憲法改正以外の一般的国民投票制度について提案をさせていただきました。今回の改正案においても、意義や必要性についてさらに検討を加えと、多少なりとも議論を前に進めることになりました。
結いの党が提示させていただきました国政重要問題国民投票制度の創設は、まさにこの趣旨に沿った形での制度設計をしておりまして、今、井坂議員がおっしゃったような事案についても、国民の意思を問う仕組みをさらに検討していくべきだと考えています。 衆参の憲法審査会の場において定期的に議論されることとなるでしょうから、我が党は、これに関する議論を積極的にリードしてまいりたいと考えております。
これが、具体的に今笠井先生が御指摘のように最高裁まで上がる事件になったのが、当時日本社会党におられた上田哲先生が、日本社会党の国対委員長の判こがないまま衆議院議長に国政重要問題国民投票法案を提出され、それを正式に受理されなかったということでございます。
次に、前衆議院議員、JPU総合研究所特別研究員山花郁夫君からは、国民投票法は手続法なので護憲派、改憲派の双方にとっても中立的であるべきと考える、諮問的な重要問題国民投票については、憲法が代表民主制を絶対のものとまではしていないことから、憲法上の疑義がクリアできること、及び、判例と同様に事実上の拘束力を有するにすぎないことから、真剣に検討してもらいたい、さらに、最低投票率については、法律で定めても憲法
公述人の意見に対し、各委員からは、憲法制定権力の担い手である国民にとって国民投票法を制定することの必要性、投票権年齢と刑法や少年法の改正との関係、新憲法の制定を求める立場から見た憲法の問題点、重要問題国民投票のポピュリズム性を懸念する立場から見た憲法改正国民投票の評価、国民の意思を反映するために最低投票率を設定する必要性、国民投票において憲法改正の限界を超えることが可能か否か、憲法審査会は憲法改正手続法
私は、今、国民投票を研究しておりまして、自分としてはこういう案がいいのじゃないかなという案をある程度固めているんですが、その中で民主党案の重要問題国民投票というのを大変興味深く感じているところでございます。 そこで、まず最初に、どういう場合に何を国民に問おうとしているのかということを、具体的なイメージをぜひお聞かせ願いたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。